内容
とおり
契約
契約期間 契約締結の日から翌年3月末まで イ対価及び製造委託義務 許諾数量の範囲内は無償とし,許諾数量を超過する部分につき被告は原告に 製造を委託する。
許諾数量を定めない局契(入札等の方式により自治体が業者 から直接製品を購入する形態の取引)の場合,被告は受注数量の25%を原告 に製造委託する。
ウ許諾数量 別紙1「被告製品製造販売目録」の「許諾数量」欄記載のとおり エ対象権利 別紙2「知的財産権目録」記載のとおり オ損害賠償 上記イの製造委託義務に違反して製造販売した場合,被告は原告に対し,そ の数量(以下「違反数量」という。
)に下記の製品タイプごとの損害賠償単価 を乗じて算出した額を支払う。
(製品タイプ) (損害賠償単価) GM 2万5000円 防護1万円 被告の製造販売数量の超過 ア被告は,平成17年4月20日から平成18年3月31日までの間に,別紙 1「被告製品製造販売目録」の「製造販売数量」欄記載の数量の,上記対象権 利の実施品(以下「本件製品」という。
)を製造販売した。
イ被告は,原告に対し,同目録の「委託数量」欄記載の数量の本件製品を製造 委託した。
2 争点及び争点に関する当事者の主張 原告の損害算定の基礎となる違反数量は,製造販売数量から許諾数量と委託数量 の合計を差し引いた数量か(原告の主張),それとも,原告主張の違反数量からさ らに平成17年度の期首在庫数量を減じた数量か(被告の主張) 【原告の主張】 原告の損害算定の基礎となる違反数量は,製造販売数量から許諾数量と委託数 量の合計を差し引いた数量である。
被告は,平成17年度期首に保有していた在庫製品を平成17年度中に販売し たとしても損害賠償責任を負う理由はない旨主張する。
しかし,被告と日之出水 道機器株式会社(以下「日之出」という。
)が平成16年度に締結していた通常 実施権許諾契約(以下「平成16年度契約」という。
)は,「本契約の有効期間内 に製造し,販売することのできる本製品の数量」(甲3の1,第4条。
以下「1 6年度契約第4条」という。
)を定めたものにすぎない。
すなわち,平成16年 度に製造した本件製品を,その契約の有効期間経過後の平成17年度に販売する ことが許されているわけではない。
仮に,被告の上記主張が認められるとしても,被告の主張する在庫は平成17 年度期首に存在していないから,被告の主張には理由がない。
被告は,「本契約の有効期間内に製造し,販売することのできる本製品の数 量」の解釈は,有効期間内に「製造」され,かつ「販売」できる数量を規定した ものであって,有効期間外で「製造」され有効期間外で「販売」する場合及び有 効期間外で「製造」され有効期間内で「販売」する場合を含まないと主張すると ころ,原告はこれを有利に援用する。
すなわち,被告は,前記基本契約書(甲 1)第4条(以下「平成17年度契約第4条」という。
)の範囲内においてのみ, 同契約書に記載された本産業財産権を実施することが許諾されているのであるか ら,平成17年度契約第4条の範囲を逸脱する行為は,本産業財産権を無許諾で 実施する行為である。
なお,平成17年度契約第4条の解釈は被告の主張すると おりであるが,原告としては,被許諾者が当該有効期間内に販売した製品の数量 が許諾数量内であれば,それが当該期間内に製造されたものであっても,それ以 前の時期に販売されたものであっても特に問題としていない。
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また,平成16年度契約第4条も,「本契約の有効期間内に製造し,販売する ことのできる本製品の数量」となっているから,同条が平成17年度契約で許諾 された「許諾数量」とは無関係に平成16年度内に製造した製品を平成17年度 に販売することを許諾するものでないことは明らかである。
以上のとおりであるから,平成17年度に被告が販売した製品に,仮に平成1 6年度内に製造した製品が含まれていたとしても,平成17年度に,平成17年 度契約第4条で規定された「許諾数量」を超過して製品を販売する行為は,同条 に違反するものであることは明らかである。
【被告の主張】 被告は,日之出から正当に許諾を受け,又はOEMによって正当に製造してい た本件製品を,平成17年度期首において別紙1「被告製品製造販売目録」の 「平成17年度期首在庫数」記載の数量だけ在庫として保有していた。
したがっ て,この在庫製品を平成17年度中に販売したとしても,被告が損害賠償責任を 負う理由はない。
被告が日之出との間で締結していた平成16年度契約第4条の「本契約の有効 期間内に製造し,販売することのできる本製品の数量」の解釈は,有効期間内に 「製造」され,かつ「販売」できる数量を規定したものであって,有効期間外で 「製造」され有効期間外で「販売」する場合及び有効期間外で「製造」され有効 期間内で「販売」する場合を含まない。
よって,他年度に製造された在庫を本年 度に販売しても何ら同条に違反するものではない。
したがって,原告の損害算定の基礎となる違反数量は,製造販売数量から許諾 数量と委託数量の合計を差し引いた数量(原告主張の違反数量)から,さらに平 成17年度の期首在庫数量を減じた数量である。
第3 争点に対する判断 1 証拠(甲1,3の1〜5)によれば,次の事実が認められる。
ア平成17年度契約第4条第1項は,次のとおり定めている。
「甲(判決注:原告を指す。
)は,甲が前条第1項の通常実施権を乙(判決注 :被告を指す。
)に許諾するにあたり,乙が指定業者となった対象事業を,一 契約期間ごとに確認するとともに,該当対象事業(地方公共団体との直接の契 約(以下「局契」という。
)によって本製品(判決注:本件製品を指す。
)を受 注した場合を除く。
)ごとに,乙が当該契約期間内に製造し,販売することの できる本製品の数量(以下「許諾数量」という。
)について決定するものとす る。
」 イ被告は,平成16年度(4月1日から翌年3月31日まで)において,日之出 との間で,「通常実施権許諾契約書」(甲3の1〜5はその例)を交わして通常実 施権許諾契約(平成16年度契約)を締結し,本件製品の製造販売をしていた。
平成16年度契約第4条1項は,次のとおり定めている。
「乙(判決注:被告を指す。
)が本契約の有効期間内に製造し,販売すること のできる本製品(判決注:本件製品を指す。
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